2024.11.19
【参加者募集】\1泊2日で/農業体験しませんか?【12/21(金)〜22(土)】
旭市で農業体験しよう!
市内で活躍する若手農家のもとで、農業体験してみませんか?
今勢いに乗る若手ネギ農家のもとで農業体験すれば、あなたの未来が具体化するかも。
体験だけじゃなくて、いろんな相談ができるよ。宿泊費も補助しちゃいます。
開催日
令和6年12月21日(金)∼22日(土) 1泊2日
集合場所
- JR総武本線旭駅改札または
高速バス(銚子東京線)旭中央病院東停留所
集合時間
13:00
募集人数
3名(先着順)
体験内容
就農8年目の若手ネギ農家のもとで、 収穫や出荷調整作業を体験し、 就農のイメージを具体化しよう
宿泊助成
7,000円を上限に宿泊費を助成
参加申し込みフォーム
<こちら>からお申し込みいただけます。
問合せ先
旭市担い手育成総合支援協議会 (旭市農水産課内)
Tel:0479-74-3671
Mail:sinko@city.asahi.lg.jp
利用規約
旭市農業体験 利用規約
(目的)
第1条
旭市での就農を検討している者を対象に、旭市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)と受け入れ農業者が一体となって農業体験できる機会を提供することで、旭市で就農するイメージを具体化してもらい、移住促進を図るとともに、農業の担い手確保に資することを目的とする。
(体験者の義務)
第2条
農業体験の決定を受けた者(以下「体験者」という。)は、この規約を誠実に守り、安全と秩序の維持に努めなければならない。
(体験資格)
第3条
体験者は、旭市外に住所を有している者で、旭市暴力団排除条例(平 成 24 年旭市条例第 2 号)第2条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員 (同条第 2 号に規定する暴力団員をいう。)あるいは暴力団員等(同条第 3 号 に規定する暴力団員等をいう。)でない者のうち協議会が認めた者とする。
(体験期間)
第4条
農業体験の期間は、協議会が別に定める日程の期間内とし、原則連続した日数で1泊2日以上とする。
(宿泊費の助成)
第5条
農業体験のために協議会が指定した宿泊施設を利用する場合、宿泊費について一人あたり 1 泊につき7,000円を上限に助成する。ただし、 その他の経費は全て自己負担とする。
(体験申込)
第6条
農業体験を希望する者(以下「体験希望者」という。)は、応募フォームに必要事項を記入して申し込みを行う。
(体験決定)
第7条
協議会は農業体験の申し込みがあったときは、体験の可否を決定し、体験希望者に通知する。
(協力事項)
第8条
体験者は、体験終了時にアンケートを記入すること。
(遵守事項)
第9条
体験者は、次の事項を誠実に守らなければならない。
(1) 受入農家の農作物、農業用施設及び機械を大切に扱うこと。
(2) 宿泊施設、付属施設及び備品を大切に扱うこと。
(3) 戸締り、貴重品の管理は各自責任をもって行い盗難等に十分注意すること。
(4) 受入農家で特に定めた注意事項がある場合には、それを遵守すること。
(禁止事項)
第 10条
体験者は、次の事項を行ってはならない。
(1) 受入農家に迷惑をおよぼす行為をすること。
(2) 宿泊施設、付属施設、備品に損傷を与えること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 宿泊施設内において、許可なく政治活動、宗教活動をすること。
(損害賠償)
第 11条
体験者が、故意若しくは過失によって受入農家の農作物、農業用施設及び機械に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第 12条
体験者は、利用期間最終日に宿泊施設内を原状に復さなければならない。
附則 (施行期日)
この規約は、令和 6 年 1 月19日から施行する。